今回は、成年後見のお話です。

これまでは、ご家族の意向とは関係なく、後見人には弁護士や司法書士が選任されることが半数以上でした。
そうすると、弁護士等への報酬が長年にわたり発生するため、高齢者の老後資金が減ってしまうことを心配して、成年後見申立てを行わないということもあったようです。
これに対して、今年(2019年)1月、最高裁が、後見人には身近な親族を選任することが望ましいという考え方を示しました。
誰を後見人に選任するかは家庭裁判所の専権事項であることに変わりはありませんが、一歩、前進しました。

成年後見制度を利用せず、曖昧なままに高齢者の財産管理を行っていると、その歪みは、どんどん大きくなり、後日、親族内での不信、不仲の原因となることも少なくありません。

目の前の深刻な課題でも将来の漠然とした不安でも、何かあればお気軽にご相談ください。

なお、今年2月にご依頼いただいた成年後見申立て、先日、無事に完了しました。
ご相談いただいてから5カ月ちょっと。結構、時間が掛かります。

(写真は、八重洲地下街に飾られていたものです。肌寒い屋外より、地下街の方がしっくりきました)