未分類2024.12.02明治16年の相続登記 明治16年に亡くなった方の相続登記が、2022年10月のご依頼から2年、 家庭裁判所での遺産分割調停を経て、ようやく完了しました。 被相続人の孫の妻、今回の相続人の祖母の遺言書が見つかったことが、 遺産分割調停での解決を早めたと考えています。 遺言書の有り難さを実感しました。