未分類2018.08.13家族信託 今回、本格的な家族信託の登記を申請しました。 お父様の不動産と一部の預金をご長男に信託して、将来、お父様が療養看護を必要とするようになったら、その信託財産から支出していくというスキームです。 家族信託とは言っても、契約ですし、登記も行うので、何か状況が変わった場合、柔軟性に対応できないのではないかという懸念がありました。 しかし、今回、遺言と組み合わせる手法を編み出すことで、これを解決できました。 自信作ですので、これから多くのお客様に提案していきたいと思っています。