明治16年に亡くなった方の相続登記が、2022年10月のご依頼から2年、
家庭裁判所での遺産分割調停を経て、ようやく完了しました。
被相続人の孫の妻、今回の相続人の祖母の遺言書が見つかったことが、
遺産分割調停での解決を早めたと考えています。
遺言書の有り難さを実感しました。
明治16年に亡くなった方の相続登記が、2022年10月のご依頼から2年、
家庭裁判所での遺産分割調停を経て、ようやく完了しました。
被相続人の孫の妻、今回の相続人の祖母の遺言書が見つかったことが、
遺産分割調停での解決を早めたと考えています。
遺言書の有り難さを実感しました。