相続の際、借地や借家が対象になることがあります。
今回、たまたま同じ時期に借地(借主側)と借家(貸主側)、2件のご相談をいただきました。
親族内の相続とは違って、借地借家法の制約の中、貸主、借主という異なる立場の利害調整を考慮しなければならない難しさがありました。
今回、私がどの程度、お役に立てたか分かりませんが、幸いなことに、2件とも良い方向で解決の目途が立ちました。
司法書士試験のために難しいと思いながらも、ちゃんと勉強したことが役立ちました。